住所変更して住民票の手続き完了後すぐに出してもらう準備をする

新居に引っ越しして住所変更をする際に真っ先に思い浮かぶのが 住民票 の異動ですよね。

 

お役所の手続きって面倒くさいところがあるんですが、住民票は準備さえしておけば、住所変更手続き完了後、すぐに発行してくれます

 

引っ越しすると住所変更の手続きがたくさんあるのですが、住民票の住所変更は転居してから行うので、引っ越しの片付けをしているうちについつい忘れがちです。

 

でも、住民票の住所変更をしないことには、住所変更の登記もできないし、会社への提出書類や車の住所変更もできないなど支障が出てくることもありますよね。

 

今回は、住民票の住所変更がスムーズにできる方法をご紹介します。

 

住民票の住所変更手続きは2種類だけ

 

引っ越しによって住民票の住所変更手続きのパターンとしては2つしかありません。
それは

です。

 

同じ市区町村に引っ越し

 

実家からすぐ近くのマンションに一人暮らしした、など引っ越し前の住所と同じ市区町村の中に引越す場合がありますよね。

 

そんな時は、近くの役所に 「転居届」を出すだけ です。
近くなので、人によっては、引っ越しの前の日でもできるかもしれません。

 

法律上は、新しい住所に住み始めて14日以内に住所変更手続きをするようになっています。

 

たいていの場合は、役所の入り口に近い窓口にいっぱい書類関係が置いてありますよね。
その中で「住民異動届」を探し出して、「転居届」にチェックを入れて、変更した住所を書くだけです。

 

必要書類は?

 

この住所変更手続きで必要なのは本人確認書類と印鑑です。

 

お役所(官公署)が発行している顔写真付証明書などが本人確認書類になるんですが、

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 写真付き住民基本台帳カード(有効期間まで)
  • マイナンバーカード

というところです。

 

会社の健康保険証とか年金手帳も本人確認書類にはなるんですけど、顔写真がないですよね。
この場合は、2枚セットで提示する必要があるんです。

 

印鑑は役所によっては、不要のところもあります。

 

でも、住民票の住所変更してから、役所内で他の部署巡りをする時があるなら、印鑑は持って行ったほうがいいです。

 

例えば、児童手当の手続きとか、原付の住所変更とかですね。

 

引越しシーズンの3月下旬から4月上旬はものすごく混んでいるので、覚悟して行ったほうがいいですよ。日中の午前11時から午後2時ごろを避けて行ったほうが無難ですね。

 

手続きは同じ役所内でするので、数十分くらい待っていれば、新しい住所が記載された住民票が発行できるはずです。

 

違う市区町村に引っ越し

 

遠くに転勤になったり、上京したり帰郷したりとか、引っ越し前とは違う市区町村に住所変更する場合は、2段階の手続きが必要になります。

 

  1. 引越し前の市区町村で「転出届」を出して「転出証明書」を取得
  2. 引越した先の市区町村に転居してから「転入届」を出す

 

引越し前の市区町村で「転出届」を出して「転出証明書」を取得

 

最初に出す転出届は、引越し前の市区町村にある役所の窓口で、どこに引っ越すのかを書く「住民異動届」を提出するんです。

 

この転出届を出さないと、引越してから手続きをする役所で住所変更手続きができません。

 

引越しする前の2週間くらいだったら、手続きができるので忘れずに転出届を出して「転出証明書」をもらっておきましょう。

 

大きいお役所だと、土曜日に取り扱っていたりします。

 

「転出届」の手続きでは同じ市区町村に引っ越しの場合と同じ「本人確認書類」と「印鑑(認印OK)」が必要です。

 

引越しする本人が手続きする時には、本人確認書類だけで転出届が受理される役所もあります。

 

また、転出届には引越しした後の新しい住所を書く欄がありますが、新住所がはっきり決まっていなくても、届け出はできます。

 

役所で事情を話して、分かるところまででも記入しておくことになります。

 

引越した先の市区町村に転居してから「転入届」を出す

 

新しい引越し先で「転入届」が受理されたところで住民票の住所変更が完了した、ということになります。

 

引越し先の役所では新しい住所が書かれている住民票を発行してもらうことができます。

 

この「転入届」は、引越ししてから14日以内に、新しい住所の近くにある市町村区の役所で手続きをします。

 

14日を超えてしまうとなんやかんや言われることもあるんですが、最悪の場合、理由が悪質だとされてしまうと、裁判所から過料を課されることもあるので注意です。

 

「転入届」の手続き自体は、同じ市区町村に引っ越しの場合と変わらないですが、引越し前にもらった「転出証明書」が必要書類に加わります。

 

また、転入届を出すときには、違う街から来ているので、住民票を数枚発行しておくといいかもしれません。

 

運転免許証の住所変更や登記の住所変更、アパートやマンションの手続きなどで必要になることも多いからです。

 

 

住所変更の手続きができる時間がない

 

どうしても住民票の住所変更手続きで’市区町村の役場へ行くことができない場合ってありますよね。

 

平日しかやっていないのがお役所なので、同じ時間帯に会社で働いていたら無理ですしね。

 

そんな時は、代理人に手続きをお願いするしかないです。

 

その代理人も、もし本人と同一世帯の方が手続きをする場合は、本人確認書類のみだけでよかったりします。

 

もし違う人がするとなると、必要書類が加わってきます。
それは

  • 委任状(申請者する本人が自署して押印する)
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の本人確認書類

です。

 

委任状は、ほとんどの各市区町村のホームページからダウンロードできますし、どんなひな形でも内容がわかればOKです。

 

もし、時間があるのなら、転出届だけなら、郵送で取り寄せもできます。

 

引越しをして住所が変わったら住民票の住所変更は必ず必要な手続きになっているから、手続きそのものは簡単であっけないのでできるだけ一気に済ませてしまいましょうね。

 

引っ越しが終わってからはいらないものと必要なものを分別して、断捨離をすると部屋がすっきりします。
引越しなどで出た不用品の処分は捨てる前に引き取ってもらうといいですよ。

 

対応が良く、不用品を買取してくれる業者で、検索・買取・リサイクルの依頼が簡単にできる業者を利用して査定してもらいましょう。

 

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