住所変更登記の法務局への申請
まず、登記申請書などは法務局というお役所に提出します。
現在では、登記の申請方法は大きく分けて3種類あります。
- 法務局で提出する方法
- 郵便で書類を送る方法
- インターネット(オンライン)で利用する方法
このうち、インターネットを利用するのは簡単そうですが、事前手続きがかなり特殊です。
コンピューターの知識がある方でさえも、かえって難しいかもしれません。
一回だけの申請ならおすすめできません。
法務局で提出する方法か、郵便で書類を送る方法のどちらかで提出するといいでしょう。
郵送申請は投函するだけ
管轄登記所への申請書等の送付の方法は、信書便等でレターパックなどで送ります。
郵送は、できる限り到達の確認が可能な書留等での送付を法務省は勧めています。
(封筒の適宜の箇所に「登記申請書在中」と明記すると、書類が迷子になりません。)。
法務局へ申請書類を持参して申請する時
管轄の法務局へ登記申請書を持参すると、法務局の中はだいたい2〜3つに部門が分かれています。
住所変更登記の申請は、管轄法務局の「不動産登記・権利」申請の窓口で 登記申請書類一式を提出することによって行います。(他の部門は不動産登記・表題、そして商業登記部門です。)
「相談窓口」で「住所変更登記にきました」と言えば、書類をチェックして不備を教えてくれます。
書類は、実際は2つのグループに分けてホチキス止めするのですが、書類に不備がある場合もあるので、ホチキス止めは行わず、係の人に聞きましょう。
あれこれ聞いても大丈夫です。
その後、申請を受領する係の方が申請書一式を受け取ってくれます。
その場で書類に問題がないかをすぐにはチェックしてくれませんので、申請したその日はこれで終わりです。
この日はただ申請書を提出するだけで、「なんだこれだけなの?」と思われるかもしれませんが、 ほんとにこれだけです。
法務局で登記を申請したら
必ず「登記完了予定日」がいつになるかを確認しましょう。
通常は、法務局の窓口に掲示されてあります。
最近では、2〜3日で完了するケースが多いみたいです。
この「登記完了予定日」に、登記が無事完了したか、 または不備があって補正をする必要があるか否かが確認できます。
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