住所変更登記に必要な書類
住所変更登記に必要な書類は
通常、現在の住所が記載されている住民票だけ、です。
- 本籍・続柄の記載も必要ありません。
- 家族全員でなくても、登記に名前が出ている方だけでOKです。
一般的には、住民票には一つ前の前住所が記載されています。
住所変更登記は、前の住所と変わっている、という証明をして登記をするものなので、証明としては住民票だけで足ります。
住民票以外が必要な例外的な場合
「住民票」ではなく、それに代わる証明書が必要な例外的な場合もあります。
外国人の場合
- 外国人登録・外国人登録原票記載事項証明書
これが住民票の代わりになります。
この証明書は、役所で何も言わなければ、現在の住所しか記載されません。
外国人登録原票記載事項証明書を発行してもらう際に、「前住所の日付入りの記載もお願いします」と言わないと、住所変更登記の証明としては不十分なものになります。
外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。施行は入管法等改正法(※)の施行の日(公布の日から3年以内の政令で定める日であり、平成24年7月9日から)
→外国人の住民票について
住所移転前の住所がすでにない場合
あまりないケースですが、登記上の住所が間違っていたり、戦前などかなり以前の場合など、現在の住民票と住所がつながらない場合があります。
- 不在住証明(登記簿上の住所に住民票が無い旨の証明書)
市区町村の役所で取得します。
- 最新の戸籍の附票
戸籍の附票は5年以上前のものは、破棄サれている可能性もあります。
- 上申書(どうして附票がとれないか、そして、以前の住所とつながらない経緯の説明資料。上申書の印は実印を押印する。)
- 印鑑証明書(上申書に付属資料として添付します。)
- 現在の住民票
- (権利証のコピー)これは、法務局の担当者によるようです。
念のため、こういうレアケースの場合は、管轄の法務局へ電話をして、現在の状況を説明して書類聞いたほうがいいでしょう。
担当者によって、若干、用意する登記原因証明情報の添付書類が 違うこともありますから。
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