登記名義人表示変更登記の申請書作成

住所変更登記申請書の作成

法務局に提出する登記の申請書を作成します。

 

用紙はA4の通常のコピー用紙で大丈夫です。

 

記入内容(建物の面積、地番等)は事項証明書(登記簿謄本)に書かれているとおりに記入します。数字等はアラビア数字OKです。
体裁は、字が見えれば、手書きでも十分です。鉛筆は使用できませんが、きれいに整えて書く必要はありません。

 

住所変更登記申請書記載方法

        登  記  申  請  書
登記の目的   所有権登記名義人住所変更

共有など数人の所有者が別々の番号にある場合は、甲区何番の所有権の登記名義人(所有者)の住所を変更するのかを表示します。【登記の目的】の詳しい内容はこちら

原     因    平成24年1月1 日 住所移転

住民票の写しに記載されている住所移転の日を記載します。数回住所移転している場合は、最後に移転した日を記載します。

変更後の事項    住所 大阪都大阪区一丁目1番1号

住民票の写しに記載されている現在の住所を記載します。丁目や番地は「−」ハイフン等は使用しません。【変更後の事項】の詳しい内容はこちら

申 請 人    大阪都大阪区一丁目1番1号(住民票コード 123456789012 )

住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定されているもの)を記載した場合は、変更証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができます。ただし、住民基本台帳ネットワークが運用される前に住所移転していた場合や数回住所移転している場合には、変更証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができないことがあります。

          橋本 通 認印

所有権の登記名義人(所有者)の現在の住所と氏名を記載し、末尾に認印を押してください。

連絡先の電話番号   0 0−0 0 0 0−0 0 0 0

申請書の記載内容等に補正すべき点がある場合に、登記所の担当者から連絡するための連絡先の電話番号を記載します。

添 付 情 報    変 更 証 明 情 報

変更証明情報として、住民票の写しを添付します。この住民票の写しには、登記簿上の住所、現在の住所と住所移転の日が記載されている必要があります。
登記簿上の住所から2回以上住所を変更している場合は、現在の住民票の写しでは、以前に登記簿上の住所に住んでいたことを証明できない場合があるので、その場合は、戸籍の附票の写し(本籍地の市区町村役場で発行)など、登記簿上の住所から現在の住所までの移転の経緯が分かる書類を添付してください。

平成24年1月4日申請東京法 務 局東京支局 ( 出 張 所 )

郵送申請する場合は、日付は空白でも大丈夫です。郵送が到着する日が不明ですからね。
管轄の法務局については、事前にチェックできるのでこれは間違えないようにしてください。
登記申請の管轄の法務局の詳しい内容はこちら

登録免許税   金 2 、 0 0 0 円

登録免許税額を記載します。登録免許税は、土地又は建物1個につき1,000円です。
例えば、敷地権付き区分建物の場合は、建物の個数と敷地権の数になります。
登録免許税が免除される場合には、登録免許税額の記載に代えて免除の根拠となる法令の条項を記載します。
なお、登録免許税を収入印紙で納付する場合には収入印紙を貼り付けた用紙を、申請書と一括してつづり、つづり目に必ず契印をしてください(申請人が2人以上いる場合は、そのうちの1人が契印することでOKです。)。

不動産の表示

マンションの場合 →一戸建ての土地・建物の場合
不動産番号を記載した場合

登記の申請をする不動産を、登記記録(登記事項証明書)に記録されているとおりに正確に記載してください。
不動産番号を記載した場合は、土地の所在、地番、地目及び地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)の記載を省略することができます。不動産番号を記載した場合の記載例はこちら

住所変更登記の申請書完成例はこちら

 

登記申請書の綴り方・順番

登記申請書の綴り順番

  1. 登記申請書
  2. 収入印紙貼付け台紙

    住所等の変更登記申請の登録免許税は物件数×1,000円です。

  3. 住民票(必要な場合戸籍の附票、不在住証明書、上申書、印鑑証明書)
この順に綴ってホチキスで留めます。

 

上記で記載のあった必要書類をまとめて簡易書留またはレターパックで、管轄法務局へ郵送です。

 

完了後の証明書(登記簿謄本)が欲しいのなら、返信用封筒(返信用の封筒に切手)・収入印紙添付の証明書請求書を入れます。(自分で登記するなら、これはいらないですよ。)

 

住民票の住所とつながらないなどの場合は、郵送前に提出先の法務局へ電話して添付書類等を確認したほうがいいと思います。
法務局の担当者によっては多少添付書類が違うので、名前を聞いて、その指示に従ってくださいね。
知り合いに司法書士がいても、特殊事情のもとでは司法書士の判断は法務局の担当者の前では一蹴されてしまうので、参考程度に聞いておいたほうがいいでしょう。

 

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