外国人の住民票

外国人の住民票は外国人登録法が廃止されることによって変わります

法務省のホームページより、「外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求に係るお知らせ」
として、発表されている外国人の住民票についてです。

平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法が廃止され、その後は、法務省が外国人登録原票を保有することになります。
これまで市区町村で行っていた外国人登録原票の開示手続は、同日以後、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づいて、法務省が行うことになります。
 概要は、以下のとおりです。

  1. 開示請求ができる年月日

    平成24年7月9日以降

  2. 請求できる方
    • 本人
    • 未成年者又は成年後見人の法定代理人
  3. 請求対象本人に係る外国人登録原票
    • 本人の個人情報を含む本人以外の方に係る外国人登録原票

      (注) 外国人登録原票に記録されている当該請求された方本人の個人情報が開示され、請求された方以外の個人に関する情報は開示されません(法令の規定により又は慣行として請求された方が知ることができ、又は知ることが予定されている情報等の場合は除く。)。

  4. 請求方法窓口に来所して請求
  5. (注)即日、交付(決定)されませんので御注意ください。

  6. 郵送により請求  
  7.  

    交付(決定)されるまでの期間 原則として30日以内に決定されることになりますが、請求内容等によっては30日以上の期間を要する場合があります。

     

    その他

    • 開示請求を行う場合、保有個人情報開示請求書に必要事項を記載の上、本人確認書類を提示又は提出していただく必要があります。
    • 開示請求を行う場合、開示請求手数料(1件:300円)を納付する必要があります。  

    ※ 外国人登録法の廃止後、居住地の変更等の届出をされた場合でも、法務省で保有する外国人登録原票は、記載事項の更新はされませんので御注意ください。
    ※ 平成24年7月9日以降、外国人登録法は廃止されますが、中長期在留者や特別永住者等の外国人住民の方については、日本人同様、市区町村において住民票が作成され、お住まいの市区町村において住民票の写し等の交付を請求することが可能となります。

このお知らせは、
平成24年7月9日以降は、外国人登録法が廃止されても、法務省が外国人登録原票の今までの記録をもつことになるということです。

 

当然ですが、変更された記録は、市区町村だけに反映されて、今までの記録には反映されないことも書かれいています。

 

スポンサード・リンク