住所変更登記に権利証は必要ありません
住所変更登記をする際に、権利証または登記識別情報通知が必要?
所有権の住所変更登記をする際には、権利証または登記識別情報通知は必要ありません。
住所変更登記の申請の際に、なくしていても大丈夫です。
後日、所有権を売買や贈与などで、だれかに移転する際には、権利証または登記識別情報通知が必要になります。
登記識別情報通知って
以前は権利証(所有権の登記済証)と印鑑証明書を法務局に提出していました。
権利証と印鑑証明書を持っていれば、不動産の所有者である証拠とされていたからです。
ところが、役所の手続はすべてインターネットでもできるようにする、という国の方針で、インターネットでの受け渡しができない紙の権利証は廃止されることになります。
そこで、紙の権利証のかわりとなったのが、数字とその他符号を組み合わせた12文字の符号である登記識別情報です。
登記識別情報は不動産所有者であることを証明するための情報 (パスワード)となったのです。
特徴としては、
- 再発行はできない。
- パスワード番号の変更もできない。
- 不動産ごと、権利者ごとに発行される。
- 「登記識別情報通知」に印刷され、剥がすと痕跡が残る目隠しシールが貼られた状態で交付される。
などの特徴があります。
現在では、権利の登記をした後に登記識別情報が発行されますが、以前に発行された紙の権利証はその登記が有効である限り、権利証としての効力があります。捨てないでください。
他人に盗み見されてしまった時、紛失してどこにあるかわからない場合、登記識別情報を失効する制度や、
発行時に、登記識別情報の通知を拒否する制度もあります。