他の不動産共有者が住所変更登記に協力してくれない場合
自分の他に、不動産共有者がいるけど住所変更登記に協力してくれない場合、どうすればよいのでしょうか?
建物や土地を数人で共有している場合ことはよくあります。
例えば、持分2分の1は夫、残りの2分の1は妻などと登記されている場合です。
登記は、共有者全員で申請するのが原則ですが、住所変更登記は共有者の1人からでも申請することができます。
つまり、先の例で、夫が協力してくれなかったり、行方不明だったりした場合でも、妻から住所変更登記を申請することが可能です。
これは、民法上の共有物の管理にあたるからです。
民法の第252条 (共有物の管理)
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
共有者の住所が変更になった場合の住所変更登記例
登 記 申 請 書
登記の目的 所有権登記名義人住所変更
原 因 平成24年1月1 日 住所移転
変更後の事項 共有者橋下龍太郎の住所
東大阪都大阪区一丁目2番2号
申 請 人 大阪都大阪区一丁目1番1号
橋本 通 認印
連絡先の電話番号 0 0−0 0 0 0−0 0 0 0
添 付 情 報 変 更 証 明 情 報
平成24年1月4日申請大阪法 務 局大阪支局 ( 出 張 所 )
登録免許税 金 2 、 0 0 0 円
不動産番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
※赤字の部分が通常の登記と変わる場所です。
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