マンションの場合の不動産の表示例
不動産の表示で、マンションの場合は通常、建物部分の下の土地は、敷地権割合という形で所有していることになります。
そのため、表示方法が一戸建てと異なります。
登記の申請書で不動産の表示の部分に、不動産番号を記載した場合には、土地の所在、地番、地目及び地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)の記載を省略することができます。不動産番号を記載した不動産の表示についてはこちら。
一般的なマンション等の敷地権付区分建物〜建物の名称ありの場合
一棟の建物の表示
所 在 ○ ○ 市 ○ ○ 町 一 丁 目 2 3 番 地
建物の名称 ○ ○ マ ン シ ョ ン
専有部分の建物の表示
家屋番号 23番の101
建物の名称 101号
種 類 居宅
構 造 鉄骨造1階建
床 面 積 3階部分 6 0 ・ 1 2 平 方 メ ー ト ル
敷地権の表示
符 号 1
所在及び地番 ○ ○ 市 ○ ○ 町 一 丁 目 2 3 番
地 目 宅 地
地 積 5 0 0 ・ 0 0 平 方 メ ー ト ル
敷地権の種類 所 有 権
敷地権の割合 1 0 0 0 分 の 3 5
建物の名称がある場合、 一棟の建物の構造、床面積の記載を省略可能です。
家屋番号は、固定資産税台帳番号と違う場合があります
「u」の記載でも可能です。
敷地権割合の分数は約分できてもこのまま記載します。
敷地権付きでないマンション
ここ10年くらいのマンションですと、大抵の場合、敷地権付区分建物ということで土地の割合が記載されています。
しかし、この割合的に一体処分する方法が決められたのが、昭和59年くらいですので、それ以前のマンションや、土地と建物を一体処分しないと決めたマンションでは通常の土地・建物の表示と同じような記載方法になります。
未完成分譲マンションの場合の登記の状態
未完成マンションの場合は、建物が工事中のため、土地の登記簿(全部事項証明)しかありません。土地の謄本の「表題部」の地目が宅地になっているか(なっていない場合もある)、「甲区」の所有者が売主(事業主)と一致して いるかをモデルルームで確認してマンションを購入したいですね。
登記簿謄本(全部事項証明書)を見れば、すべて分かりますので、販売担当に言えば、見せて説明してもらえるはずですよ。
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