登記申請書の不動産番号
登記の申請書の部分で、不動産の表示の部分に、不動産番号を記載した場合には、土地の所在、地番、地目及び地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)の記載を省略することができます。
不動産番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
とてもシンプルな表示になりますが、正確に書かないといけません。
不動産番号を知る方法
不動産の登記を自分でする場合、不動産番号を知るには登記事項証明書に記載してあります。
また、インターネット登記情報提供サービスなどでも、不動産番号が記載されています。
住所変更登記をするにあたって、もしかしたら以前の登記の際に発行された登記完了証があれば、そこにも記載されているはずです。
ただし、不動産番号が付記されるのはその管轄する法務局のオンライン指定庁化後です。
もし、以前の登記事項証明書などをみて、不動産番号が載っていなければ、現在の登記事項証明書等で確認しなければなりません。
その場合、登記の申請は不動産番号でなく、従来の土地の所在、地番、地目及び地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)の記載を省略しない方法で申請すれば大丈夫です。
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