登記の目的

住所変更登記の「登記の目的」のバラエティ

住所変更登記の場合、多くの場合【登記の目的】は、

登記の目的 所有権登記名義人住所変更

となります。

ただし、様々な場合でいろいろなバラエティがあります。

 

所有権を数回にわけて取得している場合(共有のとき)

登記の目的 5番、10番、20番 所有権登記名義人住所変更

この場合、所有権が共有状態になっていて、何回かにわけて所有権を取得した場合、などで発生します。

 

 

類似しているものに

氏名の変更があった時

登記の目的 何番所有権登記名義人氏名変更

というものもあります。

これは、結婚や相続人不存在の場合などの場合に該当します。

 

2つ以上の目的があるとき

登記の目的 所有権登記名義人住所、氏名変更
原    因 平成24年1月1日住所移転
                   平成24年2月2日氏名変更
変更後の事項 住所 大阪市大阪区1番地
                     氏名 宮川 花子
登録免許税 物件の数×1,000円

所有権の登記名義人(所有者)の登記記録上の住所が,住所の移転により変更されるとともに,氏名が変更された場合です。

 

登記の目的 所有権登記名義人住所、名称変更
原    因 平成24年1月1日本店移転
平成24年2月2日商号変更
変更後の事項 商号本店 大阪市大阪区1番地
               株式会社大阪銀行

 

登記の目的 所有権登記名義人住所、氏名変更
原    因 平成24年1月8日出生
変更後の事項 共有者亡橋本通妻橋本花子胎児の住所氏名
        大阪市大阪区1番地
          橋本良子

かなり、特殊なケースです。胎児も登記できるのですが、その胎児が無事生まれてきた場合の登記です。

 

抵当権等の住所変更登記について

登記の目的 抵当権登記名義人住所変更
原    因 平成24年1月1日 本店移転
変更後の事項 
   本店 東京都東京市一丁目1番1号

登記の目的が「抵当権登記名義人名称変更」であったり、
原因が「主たる事務所移転」 「名称移転」「商号変更」であったりする場合もあります。

 

3つ以上の登記の目的の組みわせがある場合

登記の目的 根抵当権登記名義人住所名称変更更正
原    因 錯誤、平成24年1月1日本店移転
変更後の事項 商号本店 東京都東京市東京一丁目1番1号
                 株式会社東京都銀行

この場合は、登録免許税に注意が必要です。

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