変更後の事項-住所変更登記
住所変更登記の変更後の事項には、現在の住民票上の住所を記載します。
何度も、住所移転しているからといって、何個もズラズラと記載する必要はありません。
最終的な現在の住所を記載するだけでいいのです。
◯◯丁目◯◯番地なども正確に「-(ハイフン)」などを使わずに書きます。
実際の登記された後に、登記事項証明書を見ると、正確に記載したのに違っている部分があるかもしれません。
それは、「丁目」の部分。
例えば、申請は、「5丁目」と住民票通りに記載したのに、
登記は「五丁目」と漢数字になっています。(まれにそのまま「5丁目」と登記されることもあります。)
これは、いわば慣習のようなものです。
登記では、旧番地を使用するのが基本です。
そのため、明治時代からの慣習のように、漢字で記載するのが通例となっているのです。
いわゆる、縦割り行政の弊害のようなもので、「住所」と「地番」が違うようなものです。
「地番」は土地につけられた番号のこと。
一つの大きな土地に1番と地番をつけ、この土地をいくつかに分けたという歴史的な背景があります。
分筆といって、どんどんわけられることによって、地番が1番と1番1、1番2とかになっていくのです。
「住所」とは、居所。つまり、実際の生活の場所です。
市区町村の管轄なんですね。
スポンサード・リンク