連絡先の電話番号

連絡先の電話番号 登記申請書に記載します

登記の申請書には、連絡先の電話番号を記載することになります。
この連絡先は、申請書の記載内容等に補正すべき点がある場合に、登記所の担当者から連絡するためのものなので、連絡が付くのであれば、携帯電話等でも大丈夫です。

 

連絡が通じる、連絡先の電話番号を記載します。
なるべく法務局の開庁時間(8時半〜17時15分)に連絡がつくことのできる電話番号にしましょう。

 

ただ、連絡先の電話番号を書いたといっても、補正などの修正箇所がある場合に連絡がくるだけです。
登記が終わったという、連絡がくるための記載ではないので、連絡がこない!と苦情を出さないようにしてくださいね。

 

 

登記の法律が改正される前の平成17年3月ころまでは、連絡先の電話番号を記載することはなかったので、昔の申請書を参照されている方は、この連絡先の電話番号を記載する項目がないかもしれません。

 

このころまでは、登記はほとんどが司法書士や土地家屋調査士などの専門の方が申請していたので、法務局も補正などがある場合は、司法書士や土地家屋調査士の名簿等をみれば連絡できたのです。
しかし、個人の方の申請の場合、連絡先を書かないと、まったく連絡がつかなくなったので、この連絡先の電話番号を入れるようになったようです。

 

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